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クラウドチャーチ

ボランティアスタッフ規約

第1条 定義

本規約において使用する用語の意義は、次に定める通りです。

1 「当教会」とは、「クラウドチャーチ」及び「クラウドチャーチの設立者及び役員会」をいいます。

2 「本規約」とは、「クラウドチャーチ・ボランティアスタッフ規約」をいいます。
3 「メンバー規約」とは、「クラウドチャーチ・メンバー規約」をいいます。

4 「本サイト」とは、当教会が運営する「クラウドチャーチ」(理由を問わず、内容が変わった場合も含む)と称するウェブサイト(https://www.cloudchurch-japan.com/)をいいます。

5 「メンバー」とは、当教会が指定の手続きに従い、「仮登録」または「本登録」の会員として登録された者をいいます。

6 「ボランティアスタッフ」とは、当教会が指定の手続きに従い、「仮登録」または「本登録」のボランティアスタッフとして登録された者をいいます。

7 「登録」とは、当教会が指定の手続きに従って行う「仮登録」と「本登録」の両方を含みます。

第2条 適用範囲

1 本規約は当教会のボランティアスタッフに適用されます。

2 本サイト上で、別の規約がある場合は、本規約を構成する一部分とします。

第3条 ボランティアスタッフ

1 ボランティアスタッフは、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、当教会のメンバーとしての活動に必要な環境(以下「利用環境」といいます)を整備します。

第4条 ボランティアスタッフ登録

1 当教会のボランティアスタッフ登録を希望するメンバー(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約および、「メンバー規約」の内容の双方に同意した上で、当教会所定の方法により、登録の申込を行うものとします。

2 登録希望者は、申込の際に登録する当教会所定の情報(以下「登録事項」といます。)が、全て正確であることを保証します。

3 当教会は、当教会所定の基準により、登録希望者の登録の可否を判断し、登録を認める場合には、その旨及び当教会の活動に必要となるID・パスワード(以下「ID・パスワード」といいます。)等の情報を通知します。当教会が当該通知を行なった時点で、登録希望者はボランティアスタッフとして登録され、当該メンバーと当教会との間に、本契約が成立します。

3 当教会は、登録希望者が以下のいずれかに該当し、又は該当すると当教会が判断した場合は、理由を一切開示することなく、登録希望者の登録を認めないことができます。

(1)当教会所定の方法によらずに登録の申込を行った場合

(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3)本規約に違反するおそれがあると当教会が判断した場合

(4)過去に本規約に違反した者、又はその関係者であると当教会が判断した場合

(5)未成年者であり、保護者又はそれに相当する者の同意を得ていなかった場合

(6)本サイトの「クラウドチャーチとは?」の項目に記載のある全ての項目、及び本規約第20条とメンバー規約第19条に定める「信仰告白」(以下「信条」といいます)等に同意できず、当教会の信条を揺らがす方であると、当教会が判断した場合

(7)ものみの塔(エホバの証人)、世界平和統一家庭連合(統一教会)、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)、キリスト教福音宣教会(CGM/摂理)、新天地イエス教証拠幕屋聖殿(新天地)、全能神教会(全能神/東方閃電/実際神)、およびその他新興宗教団体と関連があると当教会が判断した場合

(8)「メンバー規約」に同意できない場合

(9)その他、当教会が登録を妥当でないと判断した場合

第5条 登録事項の変更

ボランティアスタッフは、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当教会所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。

第6条 ID・パスワードの管理

1 ボランティアスタッフは、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理・保管するものとし、これを他のメンバー又は第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。

2 メンバーによるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって当該ボランティアスタッフ又は他のメンバーが損害を被ったとしても、当教会は一切責任を負わないものとします。

第7条 登録料金・報酬

1 ボランティアスタッフ登録料金は無料とします。また、退会料も無料とします。

2 報酬は無報酬とします。

3 当教会はボランティアスタッフに定期的に感謝や労いを示す義務を負うものとし、その具体的方法は当教会の裁量によるものとします。

第8条 肖像権の利用

1 ボランティアスタッフは、当教会に登録した時点で、当教会がボランティアスタッフの肖像権を利用することを理解し、同意します。

2 当教会は、当教会所定の方式に従い、当該ボランティアスタッフに通知することなく、ボランティアスタッフの肖像の写真や動画を撮影、利用、及び投稿できるものとし、それによって当該ボランティアスタッフが被った一切の損害について、責任を負わないものとします。ただし、当教会規定のプライバシーポリシーに基づき、ボランティアスタッフのプライバシーには十分配慮するものとします

3 ボランティアスタッフは、他ボランティアスタッフ、及び当教会のスタッフの肖像の写真、動画等を許可なく撮影し、利用できないものとします。

4 ボランティアスタッフが他ボランティアスタッフの肖像を撮影、又は利用する場合の一切の責任は、当該肖像を利用したボランティアスタッフが負います。当教会は、肖像利用の適法性、正確性、目的適合性等に関して一切保証しません。肖像の撮影や肖像の利用に関して生じた紛争は、当該肖像を撮影、又は利用したボランティアスタッフが解決するものとし、当教会は一切関知しないものとします。

第9条 禁止行為

ボランティアスタッフは、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。これに違反した、又はそのおそれがあると当教会が認めた場合、第11条による利用停止、第11条2項による強制退会等の措置を採ることができるものとし、それによって当該ボランティアスタッフが被った一切の損害について、責任を負わないものとします。

 当教会、メンバー、又は第三者の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為

2 登録事項の全部又は一部につき、虚偽の登録を行った場合

3 犯罪に結びつく又はそのおそれのある行為

4 当教会やスタッフ、又はメンバーについて、虚偽の主張や投稿、又は荒らし行為など当教会の秩序に著しく悪影響を与えると当教会が判断する行為

5 当教会やスタッフ、又はメンバーに対しての、侮辱、又は嫌がらせなどにより、精神的苦痛を引き起こす、又は引き起こすおそれがあると当教会が判断した場合

6 法令又は公序良俗に違反する又はそのおそれのある行為

7 わいせつ、差別的、嫌がらせ、侮辱、又は政治的な行為

8 他メンバーに対して、当教会とは関係のないビジネス、商談、慈善事業、政治的活動、又は宗教関連の勧誘を行い、当教会が不適当と判断する行為

​9 メンバーが当教会の活動に関連して得た情報、又は秘密などを第三者に提供するなど、他メンバーのプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがあると当教会が判断する行為

10 他メンバーに対して、当教会の同意を得ずに、強く退会を促す行為、又はそのおそれがあると当教会が判断する行為

11 当教会の集会に関するID・パスワード(ZOOMリンク等)を第三者に渡す行為、メール、SNS等において第三者が閲覧可能となるようにする行為、またはそのおそれがあると等教会が判断する行為

12 本規約の第20条、第21条の規定から逸脱する行為、又はそのおそれのある行為

13 他のメンバーになりすます行為

14 当教会の活動、運営、存続に不適切だと当教会が判断する行為

15 その他、当教会が不適切と判断する行為

第10条 送信情報

1 当教会は、ボランティアスタッフの送信情報について、安全に管理するよう努めますが、ボランティアスタッフは、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによってボランティアスタッフが被った損害について、当教会は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。

2 当教会は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当教会が判断した場合は、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存し、または第三者へ開示することがあります。

(1)ボランティアスタッフの同意を得たとき

(2)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき

(3)法律に従い開示の義務を負うとき

(4)ボランティアスタッフが第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき

(5)当教会、ボランティアスタッフ、他のメンバー又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき

(6)当教会の運営に必要があるとき

(7)上記各号に準じる必要性があるとき

3 当教会は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当教会が判断した場合は、送信情報について、その全部又は一部を削除することができます。当教会は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて一切責任を負いません。

(1)ボランティアスタッフの同意を得たとき

(2)ボランティアスタッフが第9条各号に該当する禁止行為を行ったとき

(3)その理由を問わず、本契約が終了したとき

(4)本教会が終了したとき

(5)上記各号に準じる必要性があるとき

4 当教会は、送信情報を監視する義務は負いません。

第11条 登録抹消等

1 当教会は、ボランティアスタッフが以下の各号のいずれかに該当し、又は該当すると当教会が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報を削除し、若しくは当該ボランティアスタッフについて本サービスの利用を一時的に停止し、又はメンバーとしての登録を抹消して本契約を解除することができます。

(1)メンバーから苦情が頻発したとき

(2)本規約のいずれかの条項に違反した場合

(3)第4条第3項各号に該当することが判明した場合

(4)第9条に定める禁止行為が行われたと当教会が判断した場合

(5)当教会が解散、又は停止状態となった場合

(6)ボランティアスタッフの信用状態に重大な変化が生じたと当教会が判断した場合

(7)当教会からの問い合わせに対して、1ヶ月以上応答がない場合

(8)その他、当教会が適当でないと判断した場合

2 ボランティアスタッフは、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当教会が判断した場合は、当教会に対して負っている債務の一切についての利益を失います。

3 当教会は、本規約に基づき、当教会が行った行為によりボランティアスタッフに生じた損害について一切の責任を負いません。

第12条 有効期間

1 ボランティアスタッフは、当教会所定の方法により、いつでもボランティアスタッフ登録の抹消を申し出ることができます。

2 本契約の有効期間は、登録希望者が仮登録の申請をした時に成立し、会員登録が抹消されるまでとします。

3 本契約が終了した場合、当教会は、送信情報を返還又は保管等する義務を負わず、ボランティアスタッフに何らの通知等することなく、これを削除できるものとします。

第13条 本サービスの変更、中断、終了

当教会は、運営上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、その他の事由により、事前の予告なくして、当教会をいつでも変更、中断、終了することができます。当教会は、上記各事由又はこれによる上記本サービスの変更、中断、終了によってボランティアスタッフに生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第14条 紛争処理及び損害賠償

1 ボランティアスタッフは、当教会や他メンバーに損害を与えた場合、当教会や当該ボランティアスタッフに対し、その損害を賠償するものとします。

2 ボランティアスタッフが、当教会に関連して事業者、他のメンバー又は第三者からクレームを受け、事業者、他のメンバー又は第三者との間で紛争が生じた場合、ボランティアスタッフは、直ちにその内容を当教会に通知すると共に、ボランティアスタッフの費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当教会に報告するものとします。当教会は、ボランティアスタッフと事業者、他のメンバー又は第三者との間における交渉、取引、支払等には、一切関与しません。

3 当教会が、メンバーの言動によって事業者、他のメンバー又は第三者からクレームを受け、事業者、他のメンバー又は第三者との間で紛争が生じた場合、メンバーは、メンバーの費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当教会に報告すると共に、当教会が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。

第15条 秘密保持

ボランティアスタッフは、当教会の活動に関連して当教会がボランティアスタッフに対して秘密に扱うことを指定して開示した情報について、当教会の事前の承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、ボランティアスタッフ、他のメンバー又は第三者に開示しないものとします。

第16条 個人情報の取扱い

ボランティアスタッフは、本規約に同意した時点で、当教会のプライバシーポリシーを読み、同意したものとします。

第17条 本規約の変更

1 当教会は、その理由を問わず、ボランティアスタッフに事前に通達した上で本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、ボランティアスタッフはこれに同意します。

2 当教会が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サイトに掲載する方法によってボランティアスタッフへ通知します。

3 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。

4 ボランティアスタッフが本規約の変更を同意しない場合、ボランティアスタッフの対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

第18条 連絡

1 当教会からボランティアスタッフへの連絡は、電子メールの送信、若しくは本サイトへの掲載等、当教会が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信若しくは本サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でボランティアスタッフに到達したものとします。

2 ボランティアスタッフから当教会への連絡は、当サイト所定の問合せフォーム、

  又は問合せ用メールアドレスcloudchurch.japan@gmail.com)宛に行うものとします。

第19条 ボランティア内容

1 当教会がボランティアスタッフに求める業務内容は、以下とします。

(1) 「聖書の話」として10分〜20分程度の聖書についての解説、講話

(2) 3〜5人ほどのスモールグループでのディスカッションの取りまとめ、司会進行

(3) 動画撮影、動画作成、編集などメディア関連のお手伝い

(4) イベントの企画立案や、実行、進行

(5) 牧仕や他のスタッフに聖書を教える、運営の助言

(6) 上記以外の業務内容の提案

(7) その他、当教会が必要と認める業務

2 ボランティアスタッフは前項に定めるもの以外の業務は行うことができないものとし、当教会は上記蟻害の業務について、ボランティアスタッフの要求に対応する義務を負わないものとします。
​3 当教会は、上記1項の内容に応じて、ボランティアスタッフの登録の可否を定めることができるものとし、その判断に必要な情報について登録希望者に情報提供を求めることができるものとします。

第20条 信仰告白

1 当教会の重要な信仰告白(以下「信条」といいます)は以下の通りであり、原則変更できないものとします。ボランティアスタッフは当教会に関わる全ての活動において以下の信条を理解し、同意した上で、この範囲内で行動するものとします。

(1)「主」(YHVH)は唯一の全能の「父なる神」であり、この世界の創造主であると信じます

(2)「イエス」は救い主(メシア)であり、神の子であると信じます。また父なる神と同一の存在であると信じます。また、十字架につけられ、葬られ、3日目によみがえり、弟子たちと会い、天に昇り、私たちのために場所を備え、彼に信頼する者と空中で会い、全世界の人が目撃する形でまた帰ってこられる方であると信じます。イエスが再び帰ってくることこそ、信者の「希望」であると信じます

(3)「聖霊」は神の息吹であり、神とイエスから送られる「助け手」であると信じます。また、誰でも聖霊によるのでなければ、イエスを主と告白できないと信じます

(4)​当教会はイエス・キリストと聖書の言葉をその中心とします。聖書の言葉を真剣に捉え、その深みを学ぶことを集まりの目的の中心とします。聖書は神の霊感によってそれぞれの時代に、それぞれの筆者を通じて書かれたものであると信じます。その際、宗教的、時代的、文化的背景や文脈も重視します。また、国家としてのイスラエルや、ユダヤ教の背景にも注目します

​(5)宗教的儀式や、行いを「礼拝」と捉えず、「生き方」を「礼拝」と捉えます。「日曜日」や特定の日が礼拝の日ではなく、「毎日」が礼拝の日と考えます

(6)「教会」は​建物や組織を指すものではなく、「イエスをメシアと告白する宣言」を中心とした人間関係を「教会」であると考えます

(7)牧師/牧仕を「先生」と呼ばず、イエスのみを「真の教師」(ラビ)と考えます。また、全て人間が教えるものは、どのような立場の人があっても誤りを含む可能性があると考えます

(8)一人ひとりが自分で聖書の言葉を味わい、誰であっても他の人にその魅力を伝えることができると考えます。「聖書の話」(一般に「説教」や「メッセージ」と呼ばれるもの)に必要な資格はなく、誰であっても行えると考えます。ただし、話し手がイエスに信頼しているかどうかは、念頭に置く必要があると考えます

(9)人間はみな罪人であり、イエスをメシアと信じることのみによって救われ、行いや儀式によっては救いは実現しないと考えます。イエスを信じることによってのみ、神との関わりを持つことができると信じます

(10)努力、献金、奉仕、儀式、その他人間の目には素晴らしいと見える行為によって救いは獲得できず、また神に認められるものではないと考えます。目に見える「行い」ではなく「心」を重視します

(11)水のバプテスマはイエスへの信仰・信頼を公に示す儀式であり、重要なものであると考えます。補助する者(水をかける者)に資格は求められず、当教会が定める適切なプロセスによって行います。また、水のバプテスマより、聖霊のバプテスマを重視します。水のバプテスマのみによっては救いは実現しないと考えます

(12)聖餐はイエスの犠牲、神の計画を思い起こすために行う重要な儀式だと考えます。司会をする者やパンとぶどう酒を象徴するものを配る者に資格は求められず、当教会が定める適切なプロセスによって行います。また、聖餐の食事を食べる者にも資格は求めず、食べ物の中身についても指定しません

(13)「異言」「異言の通訳」「預言」「癒やし」「奇跡」などの、信じる人と教会に備えられたいわゆる「霊の賜物」について、聖書の記述どおりに信じます。その運用においては、聖書の記述どおりに適切かつ慎重に行います。また、それらのものは愛がなければ無意味なものであり、信仰と希望と愛だけがいつまでも残ると信じます
(14)当教会の設立者、役員、リーダーシップチーム、スタッフ、ボランティアスタッフ、およびメンバーは、他のメンバーに対して集会やイベントに参加を強制できるものではないと定めます

2 当教会は、前項に定める信仰告白にボランティアスタッフが同意できないとみられる、または逸脱する行動がみられると判断した場合に、直ちに当該ボランティアスタッフに事前に通知することなく、ボランティアスタッフとしての登録、またメンバーとしての登録を解除することができるものとします。

 

第21条 教会の意思決定

1 当教会の意思決定プロセスは本条に定める通りとし、ボランティアスタッフはこれに同意し、役員会の意思決定に従います。

2 当教会の意思決定は役員会が行うものとし、役員会の意思決定を必要とする手続きは、以下の通りと定めます。

(1)当教会の名称

(2)当教会メンバー規約、ボランティアスタッフ規約、プライバシーポリシーの変更

(3)当教会の信仰告白の変更

(4)当教会の役員会の構成員の変更

(5)当教会のリーダーシップチームの構成員の変更

​(6)当教会の使命(ミッション)、ビジョン、価値基準(バリュー)の変更

(7)本サイトの記載の変更

(8)当教会のロゴマーク(ロゴ及び文字)の変更
(9)当教会に関連するSNSアカウント(Twitter、YouTube、Instagram、Facebookページ等)の投稿、運用、及びサムネイルの変更

(10)当教会における牧仕の任命

(12)当教会におけるスタッフの任命
(11)当教会におけるボランティアスタッフの任命

(12)当教会のメンバー総会、ボランティアスタッフ会、スタッフ会、リーダーシップチーム会の開催時及び内容

(13)当教会の資金運用のあり方、予算、決算、および資金の使用用途などの決定

(14)当教会に関する法律上の手続きが必要な法人及び団体の立ち上げ、運営、及びそれに関連した手続き

(15)当教会の活動終了時期の決定

3 ボランティアスタッフが役員会の意思決定に同意しない場合、ボランティアスタッフの対処方法は、会員登録を抹消するのみとなります。

4 当教会の役員会構成員は、当教会設立者(小林拓馬。以下「設立者」)と設立者ならびに現役員会の構成員の過半数の双方が役員会への加入を認めた者とし、設立者は本人の強い意思がない限り役員会から離脱できないものとします。

5 当教会の役員会の意思決定は、設立者及び役員会の過半数の双方の賛成をもって決定するものとし、設立者と役員会の過半数の意見が異なる場合は設立者の意見を優先するものとします。
6 当教会の役員会の人数の上限は、設立者を含み5名を上限とします。

7 当教会の運営は、上記第2項に定める内容以外については役員会から「リーダーシップチーム」に委任するものとします。

8 当教会のリーダーシップチームの構成員は、当教会設立者、ならびに現役員会の構成員の過半数がリーダーシップチームへの加入を認めた者とします。

9 当教会のリーダーシップチームの意思決定は、役員会及びリーダーシップチームの過半数の双方の賛成をもって決定するものとし、役員会とリーダーシップチームの過半数の意見が異なる場合は役員会の意見を優先するものとします。

10 当教会のリーダーシップチームの人数の上限は、設立者を含み7名を上限とします。

11 ボランティアスタッフを1年以上勤めた者は、リーダーシップチームへの加入を役員会に申請できるものとします。加入の是非は、役員会が当教会所定の手続きを経た上で協議し、役員会の意思決定をもって承認するものとします。

12 当教会のメンバー総会、ボランティアスタッフ総会、スタッフ会、リーダーシップチーム総会は役員会が開催時期と内容を決定し、各位に適切な手段をもって通達するものとします。開催時期は不定期とします

13 当教会の役員会は設立者が開催時期と内容を決定し、各位に適切な手段をもって通達するものとします。開催時期は不定期とします。

14 当教会の役員、リーダーシップチーム、スタッフ、及びボランティアスタッフになるためには、メンバー登録を必須条件とします。

15 当教会の集会に参加できる資格を有する者は、オープン集会以外は原則メンバー登録において「本登録」が完了した者のみとします。「本登録」の定義については、当教会の役員会が所定のプロセスを経て決定するものとします。

16 当教会の役員、リーダーシップチーム、スタッフ、およびボランティアスタッフの任期は原則1年とし、任期終了時はその都度、当事者の意思を尊重した上で、役員会の意思決定プロセスによって任期延長の是非を吟味することします。

第22条 完全合意

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本契約に係る当事者間の事前の合意、表明及び了解に優先します。

第23条 分離可能性

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規程は有効に存続します。

第24条 準拠法

本規約の準拠法は、日本法とします。

2021年4月1日時点

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